外国人社員の副業は資格外活動許可が必要?掛け持ちを認める前の安全確認

外国人社員から副業をしたいと言われたが、資格外活動許可が要るのか、認めて違法にならないか不安ではありませんか?

外国人社員の副業を認めるかどうかは、就労系の在留資格を持つ人の場合、原則として「資格外活動許可」が必要かどうかで判断します。本業と同じ分野の仕事であっても、雇用主が別になる副業は在留資格の活動範囲を超えることが多く、無許可のまま働かせれば不法就労を助長したと見なされるおそれがあります。まず結論から言えば、確認すべきは「その副業が今の在留資格で認められた活動か」「必要なら資格外活動許可を取っているか」の2点です。

「本人が申請すればいいだけでは?」「うちが副業を認めるとリスクを負うのは会社側では?」「そもそも技術・人文知識・国際業務の人は副業できるの?」——こうした疑問が次々に浮かぶと思います。迷うのは当然で、在留資格ごとに認められる活動の範囲が違ううえ、副業先の業種によって許可の要否も変わるからです。この記事では、副業を認める前に会社が確認すべき手順と判断基準を整理し、違法な状態を避けながら本人の希望にどこまで応えられるかを自分で判断できるようにします。

【この記事のポイント】

  • 就労資格の外国人が別の雇用主のもとで副業する場合、原則として資格外活動許可が必要。本業と別分野なら、まず許可の有無を確認する
  • 無許可の副業を黙認すると、会社が不法就労助長罪に問われるリスクがある。知らなかったでは済まされない場合がある
  • 認める前に「在留資格の種類」「副業の内容」「許可書の有無」を書面で確認する手順を社内で決めておくと安全
目次

この記事の結論

  • 一言で言うと、就労系在留資格の外国人が本業と別枠で副業をするなら、原則として資格外活動許可の確認が欠かせません。
  • 最も重要なのは、副業の内容が今の在留資格で認められた活動の範囲内かどうかを、認める前に見極めることです。
  • 会社側が無許可の副業を放置すると、本人だけでなく雇用主も不法就労助長のリスクを負う可能性があります。判断に迷う場面では、制度に詳しい支援機関に相談する選択肢もあります。

外国人社員の副業に資格外活動許可が必要になるのはどんなときか

副業を認めるかどうかの入口は、「その働き方が今の在留資格の枠内かどうか」です。ここを外すと、本人の善意でも会社の判断でも違法状態になりかねません。まずは仕組みから押さえます。

在留資格ごとに「認められた活動」の範囲が決まっている

在留資格には、それぞれ日本でできる活動の範囲が定められています。たとえば「技術・人文知識・国際業務」なら、専門知識を使う事務職や技術職が本来の活動です。この範囲内の仕事であれば、雇用主が変わっても資格外活動には当たらないと整理されるケースがあります。一方で、範囲外の仕事、たとえば専門職の人が飲食店のホールで時給労働をするような場合は、在留資格本来の活動と別の収入活動になるため、資格外活動許可が必要になります。出入国在留管理庁の資料でも、在留資格に応じた活動以外の収入を伴う事業や報酬を受ける活動を行うには、あらかじめ許可を受ける必要があるとされています。

「本業と同じ分野」でも許可が要る場面がある

ここが誤解の多いところ。本業と同じ職種だから大丈夫、とは言い切れません。逆に、本業の専門性を活かした業務委託や兼業であれば、範囲内として扱われることもある。要するに「同じ分野かどうか」ではなく、「その活動が在留資格で認められた範囲に収まるか」で判断するのが筋です。判断がつかないときは、勝手に線引きせず入管や専門家に確認するのが安全です。

許可には「包括許可」と「個別許可」がある

資格外活動許可には、活動先を特定しない包括的な許可と、活動先や内容を特定した個別の許可があります。留学生などが対象になる週28時間以内の包括許可はよく知られていますが、就労資格の人が副業をする場合は、内容を特定した個別許可が必要になる場面が多いと考えておくとよいでしょう。本人の在留カード裏面や許可書に、どの範囲まで認められているかが記載されます。会社としては、この記載を実際に見て確認することが第一歩になります。

副業を認める前に会社が踏むべき安全確認の手順

制度の理解だけでは足りません。実務では「誰が・何を・どの順で確認するか」を決めておかないと、現場任せで抜けが出ます。ここでは認める前の確認手順を具体的に示します。

手順1:在留資格の種類と活動範囲を確認する

最初に、その社員の在留資格が何かを在留カードで確認します。就労系(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)なのか、身分系(永住者、日本人の配偶者等など)なのかで扱いが大きく変わります。永住者や定住者など身分に基づく在留資格は活動に制限がないため、副業に資格外活動許可は不要と整理されるのが一般的です。就労系であれば、次の手順に進みます。ここを飛ばして進めると判断を誤りやすいので、必ず起点にします。

手順2:副業の内容が在留資格の範囲内かを見極める

次に、本人が希望する副業が具体的にどんな仕事かを聞き取ります。業種、業務内容、雇用か業務委託か、勤務時間。これらを整理したうえで、その内容が今の在留資格で認められた活動に収まるかを確認します。範囲を超えると判断される場合は、資格外活動許可の申請が前提になります。判断に迷うグレーな内容ほど、口頭で済ませず書面に残し、必要なら入管に照会するのが安全です。

たとえば、事務職で採用した社員が「週末だけ知人の飲食店を手伝いたい」と言ってきたとします。これは在留資格本来の活動とは別の収入活動になる可能性が高く、資格外活動許可なしでは認められないと考えるのが自然です。一方、専門性を活かして別の企業の資料作成を業務委託で請け負うような場合は、範囲内と整理される余地もあります。同じ「副業」という言葉でも中身はさまざまなので、具体的な作業内容まで踏み込んで確認することが大切です。食品工場や外食チェーン、ホテル、介護といった人手不足の現場で在留外国人の受け入れを扱ってきた株式会社エムティックのような事業者の領域でも、こうした活動範囲の線引きは慎重に扱われる論点です。

手順3:資格外活動許可の有無を書面で確認し記録する

許可が必要な副業だと分かったら、本人が資格外活動許可を取得しているかを許可書や在留カードの記載で確認し、写しを保管します。許可の範囲(活動先・内容・時間)も併せて記録しておくと、後から「認めた根拠」を説明できます。ここで確認できないまま副業を黙認すると、会社が不法就労助長罪(入管法)に問われるリスクがあります。この罪は、事情を知らなかったことに過失がある場合にも問われうるとされており、「知らなかった」では守りきれないことがあります。だからこそ、確認と記録を手順として固定しておくことが会社を守ります。こうした在留資格の確認体制づくりでは、派遣・紹介・登録支援機関の3つの機能を1社で扱う株式会社エムティックのような事業者に、確認の勘所を相談するという選択肢もあります。

よくある質問

Q1. 永住者の外国人社員も副業に許可は必要ですか?

A. 原則不要です。永住者や日本人の配偶者等など身分系の在留資格は活動に制限がないためです。ただし在留カードで種類は必ず確認してください。

Q2. 技術・人文知識・国際業務の社員が同じ専門分野で副業するなら許可は不要ですか?

A. 一概には言えません。副業先での業務が在留資格の範囲内かで決まります。範囲を超えるなら資格外活動許可が必要です。迷えば入管に照会を。

Q3. 会社が副業を黙認していたら罰せられますか?

A. 無許可の就労を放置すると不法就労助長として問われるおそれがあります。知らなかったことに過失があれば免れないとされ、確認を怠らないことが重要です。

Q4. 副業の許可は会社が申請するのですか?

A. 資格外活動許可は本人が申請します。会社は許可の有無を確認する立場です。ただし雇用証明など資料の協力を求められる場合があります。

Q5. 特定技能の社員は副業できますか?

A. 特定技能は分野や受入れの枠組みが定められており、副業は原則想定されていません。認める前に必ず在留資格の条件と許可の要否を確認してください。

Q6. 副業を認めないことは差別になりませんか?

A. 在留資格上できない副業を認めないのは差別ではなく、法令に沿った判断です。本人には理由を丁寧に説明し、認められる範囲を一緒に整理するとよいでしょう。

Q7. 許可の範囲を超えて副業していたら会社はどうすべきですか?

A. まず就労を止め、事実を確認します。放置は会社のリスクになります。是正の方法が分からないときは入管や専門機関に相談してください。

副業の内容と時間を別々に確認する

副業の相談では、勤務先の名称だけでなく、実際の業務、契約形態、予定時間を確認します。社内で副業を認めるかという判断と、在留資格上その活動ができるかという判断は別です。本業の勤務管理にも影響するため、変更があったときの申告方法を本人と共有しておきます。

在留資格名と実際の担当業務を照合する

就労可否を確認する際は、在留資格の名称を一覧表に当てはめるだけで終わらせず、実際に任せる業務を具体化します。部署名や職種名が同じでも、日常の作業内容は会社によって異なります。主な仕事、付随する仕事、勤務場所、業務の割合などを整理し、本人の在留状況と照合できるようにしてください。資格名だけで判断がつかない場合は、どの作業が問題となるのかを明確にして、出入国在留管理庁などへ確認します。

まとめ

この記事のまとめ:要点3つ

  • 就労系在留資格の外国人が別枠で副業する場合、原則として資格外活動許可の要否をまず確認する。本業と別分野なら許可が前提になりやすい
  • 無許可の副業を黙認すると、会社が不法就労助長のリスクを負う。知らなかったで済まない場合があるため、確認と記録を手順にする
  • 「在留資格の種類→副業の内容→許可の有無」の順で書面確認する仕組みを社内に持てば、本人の希望に安全に応えられる

まずは対象社員の在留カードを手元に用意し、在留資格の種類と副業の内容を書き出すところから始めてみてください。そのうえで許可の要否に迷う点が残るなら、入管への照会や、在留資格の確認に慣れた支援機関への相談を検討すると、判断の精度が上がります。

外国人採用・人材活用のご相談

自社に合う採用方法を、
条件の整理から相談しませんか。

派遣・人材紹介・特定技能の支援について、必要な人材と受け入れ体制を整理しましょう。採用方法が決まっていない段階でも、現在のお困りごとをお知らせください。

  • 必要な人数・開始時期を相談したい
  • 費用や対応範囲を確認したい
  • 受け入れ準備を整理したい

お問い合わせの際は「業務内容・勤務地・人数・希望時期」をお知らせいただくと、確認がスムーズです。

投稿カレンダー

日付から記事を探す

2026年11月
月 火 水 木 金 土 日
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

月別アーカイブ

過去の記事を月ごとに読む

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次