留学生アルバイトの週28時間超はNG|資格外活動の時間超過に要注意

留学生アルバイトの労働時間が週28時間を超えていないか、正しく管理できているか自信がありますか。

留学生アルバイトの労働時間には、法律で明確な上限があります。原則は週28時間まで。これを1分でも超えれば違法です。理由はシンプルで、留学生の在留資格は「勉強」が本分だから。働きすぎは資格の趣旨に反します。対象は、飲食・小売・食品工場・ホテルなど、留学生を戦力にしている全企業です。

「先月ちょっと入りすぎたけど大丈夫かな」。「掛け持ちしてるって聞いたけど、時間って合算されるの?」。「更新のとき、バイトのやりすぎってバレるの?」。こういう不安、正直よくあります。ルールは知っていても、シフトの現場では意外と見落としがち。この記事を読めば、28時間ルールの正確な中身と、長期休暇の例外、そして「気づかず超えていた」を防ぐ管理の勘所まで、自社で判断できるようになります。

この記事のポイント

  • 週28時間は「1週間のどこから数えても」超えてはいけない上限。月平均ではなく、常時どの7日間で切っても28時間以内が条件です。
  • 超過は企業側も罰せられる。留学生本人だけでなく、雇った会社が不法就労助長罪に問われ、最大で懲役5年以下または罰金500万円以下の対象になります。
  • 掛け持ちは全店合算。他社での勤務時間も足して28時間まで。自社分だけ見て安心するのが一番危ない落とし穴です。

この記事の結論

  • 一言で言うと、留学生バイトは「週28時間・全掛け持ち合算」が絶対ラインです。
  • 最も重要なのは、本人任せにせず企業がシフトで能動的に管理すること。
  • 失敗しないためには、資格外活動許可の有無・在留カード裏面・長期休暇の期間を毎回確認する習慣です。
目次

📌 週28時間ルールの正確な中身と、超えたときのリスク

「週28時間」という数字は知られていますが、その数え方まで正しく理解している担当者は多くありません。ここを曖昧にすると、悪気なく違法状態に陥ります。まずは制度の骨格を押さえましょう。

そもそも留学生が働ける根拠は「資格外活動許可」

留学の在留資格は、本来アルバイトを想定していません。働くには「資格外活動許可」という別枠の許可が必要です。許可を受けると、在留カードの裏面に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と記載されます。ここが確認の第一歩。許可がないまま働かせれば、時間に関係なく違法です。

出入国在留管理庁の運用でも、この28時間は「1週間のいずれの曜日から起算しても」超えないことが条件とされています。つまり月曜〜日曜で28時間以内に収めても、水曜〜火曜で切ったら30時間、では不可。常にどの7日間を切り出しても28時間以内、これが正しい理解です。月末に繁忙が集中して、月をまたぐ7日間だけ突出する、というのもアウト。カレンダーの週区切りに頼らず、勤怠を1日単位で並べて7日移動でチェックする、この視点が抜けると簡単に穴が空きます。

なお、この28時間には残業や研修時間も含まれます。「シフトは週27時間だったが、繁忙で2時間残業して29時間」。これも超過です。休憩を除いた実働の合計、と覚えておいてください。たとえば1日6時間のシフトなら、週5日入れた時点で30時間となり、それだけで上限を超えます。週4日なら24時間、あと1日足すかどうかが分岐点、という具合に、日数ベースで先に上限までの残りを把握しておくと現場で判断しやすくなります。

長期休暇中は「1日8時間・週40時間」まで緩和される

例外もあります。大学や専門学校が定める長期休暇の期間中に限り、上限は1日8時間・週40時間まで拡大されます。夏休みや春休みに繁忙期が重なる企業には、ありがたい仕組みです。

ただし注意点。これは「学校が学則等で定めた休業期間」であることが前提です。本人の自己申告だけで判断するのは危険。よくあるのが、テスト休みや短い連休を長期休暇と勘違いして週40時間入れてしまうケースです。学事日程が分かる書類を一度もらっておくと安全です。

超過のリスクは「本人の在留」と「会社の刑事責任」の両方

時間超過が発覚すると、本人は在留期間の更新や変更が不許可になったり、最悪は在留資格の取消し・帰国につながります。せっかく育てた戦力を失うわけです。

そして見落としがちなのが企業側の責任。違法就労と知りながら、あるいは確認を怠って働かせた場合、事業主は「不法就労助長罪」に問われます。法定刑は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。「知らなかった」は原則通用しません。過失でも問われうる、と考えて備えるのが実務の姿勢です。

🔑 「気づかず超えていた」を防ぐ管理の実務

ルールを理解しても、防げなければ意味がありません。実際のトラブルは、悪意ではなく管理の穴から生まれます。ここでは現場で機能する管理のポイントを整理します。

判断基準は「合算」──掛け持ち分を必ず足す

28時間は、その留学生が働くすべての勤務先の合計です。自社で週20時間でも、他店で週15時間なら合計35時間で完全に違法。判断基準はいつも「本人トータルで28時間以内か」です。

ある食品工場の採用担当者は、こう振り返ります。「うちは週18時間しか入れてなかったんです。でも本人がコンビニと居酒屋も掛け持ちしていて、合わせて33時間。更新のときに発覚して、慌てました」。自社分だけ見ていると、この落とし穴にはまります。採用時に「他にバイトをしているか」を必ず確認し、掛け持ちがあれば各社の時間を申告してもらう運用が欠かせません。実務では、他社勤務分を書き込む簡単な自己申告シートを月1回提出させるだけでも、発見率がぐっと上がります。本人も「合算される」と知らないことが多いので、入社時に仕組みを説明しておくのが結局は本人を守ることにもなります。

確認ポイントは在留カードと許可の3点セット

雇う前と更新のたびに確認すべきは3点。①在留カードの「就労制限の有無」欄、②カード裏面の「資格外活動許可」の記載、③在留期限。この3つを実物で確認し、コピーを保管します。

弊社の経験上、口頭確認だけで済ませている企業が想像以上に多い印象です。あるホテルの支配人は「在留カードは見ていたが、裏面の許可欄までチェックしていなかった」と話していました。表面だけでは資格外活動の可否は分かりません。裏面まで見る、これを社内ルールにしてください。加えて、在留カードには失効・偽変造がないかを確認できる公式の照会サービスもあります。番号と有効期限を照合するだけで数十秒。採用時の一手間を惜しまないことが、後の大きなトラブルを防ぎます。

管理方法は「週単位のシフト上限」と「アラート」

月間ではなく週単位で管理するのが鉄則です。シフト表に留学生の週上限を明記し、28時間(休暇中は40時間)に近づいたら組めないよう仕組み化します。勤怠システムを使うなら、週26時間で警告が出る設定にしておくと安全マージンが取れます。

ケースによりますが、複数店舗を持つ企業では店舗間で情報が分断されがちです。本部で在籍留学生の総労働時間を一元管理する担当を置くと、掛け持ちや店舗またぎの超過を早期に発見できます。手間に見えて、これが刑事リスクを消す一番の近道です。

よくある質問

Q1. 週28時間は月に換算すると何時間ですか?

A. 4週間なら112時間、月によっては約120時間ですが、月上限という考え方は使えません。どの7日間で切っても28時間以内が条件のため、月内で124時間に収まっていても、突出した7日間が29時間あれば違反です。必ず週単位で管理してください。

Q2. 掛け持ちの時間も本当に合算されますか?

A. されます。全勤務先の合計で28時間までです。自社18時間+他社15時間=33時間なら違法。採用時に他社勤務の有無を必ず確認しましょう。

Q3. 長期休暇中は誰が「休暇」と判断しますか?

A. 学校が学則等で定めた休業期間が基準です。本人申告だけでなく、学事日程の分かる書類で確認するのが安全です。休暇中は週40時間・1日8時間まで。

Q4. 資格外活動許可がない留学生を雇えますか?

A. 雇えません。許可がなければ何時間であっても違法です。在留カード裏面の許可欄を確認し、無許可なら本人に申請してもらう必要があります。

Q5. 超えていたと後で気づいたらどうすべきですか?

A. まず即座に時間を上限内へ戻し、記録を整えます。悪質でない一時的超過なら情状はありますが、放置は厳禁。専門家や登録支援機関に相談するのが安全です。

Q6. 卒業後や休学中も週28時間のままですか?

A. 状況で変わります。卒業により留学資格を失えば就労不可。休学中は資格外活動許可が無効化される扱いが原則で、働かせると違法になり得ます。要個別確認です。

Q7. 企業が超過を見逃すと、どんな罰則がありますか?

A. 不法就労助長罪で5年以下の懲役または500万円以下の罰金、もしくは併科です。「知らなかった」は原則通用せず、確認義務を怠った過失でも問われ得ます。

まとめ

この記事のまとめ:要点3つ

  • 週28時間は全掛け持ちの合算で、どの7日間を切っても超えてはいけない絶対ラインです。長期休暇中のみ週40時間・1日8時間まで緩和されます。
  • 超過は企業も罰せられる。不法就労助長罪は5年以下の懲役または500万円以下の罰金で、「知らなかった」は通じません。過失でも問われ得ます。
  • 防ぐ鍵は企業側の能動管理。在留カード裏面の許可・他社勤務の合算・学事日程を毎回確認し、週単位のシフト上限で仕組み化することです。

留学生の時間管理は、知っていても現場で崩れやすい領域です。自社だけで抱え込むと、掛け持ちや休暇判断の穴に気づけません。まずは自社の管理体制が28時間ルールに耐えられるか、点検してみてください。判断に迷う点があれば、話を整理するだけでも構いません。国内在住の在留外国人採用に強い私たちに、気軽にご相談いただければと思います。

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