2019年4月に新設された、外国人の就労のための新たな在留資格である『特定技能』。
本記事では特定技能の中に含まれる外食産業分野において、試験日程や在留資格の内容について詳しくご紹介していきます。
※9月5日更新
All in 4.採用全般
技術・人文知識・国際業務とは、略して技人国ビザとも呼ばれ、就労ビザの中でよく使われるホワイトカラー向けの在留資格として知られています。
技人国ビザは、学歴ビザともいわれており、留学生が大学や専門学校で学んだ知識を活かして就職する際によく使われる在留資格です。具体的にどのような取得要件があるのか見ていきましょう。
外国人留学生や家族滞在ビザの方は、資格外活動許可で定められた就労時間内で働きます。このルールに違反した場合は不法就労となり、雇用する企業側は不法就労助長罪として罰則を受けます。
そもそも資格外活動許可をきちんと申請しなかった場合、また資格外活動許可の違反行為について理解を深め、企業と在留外国人がペナルティを受けないための知識をご紹介します。
資格外活動許可の申請を行うと家族滞在や留学生の方は週に28時間まで就労が可能になります。また、留学生は長期休暇で学校が休みの期間だけ、週40時間まで就労時間を延長することが可能です。
資格外活動許可と、間違えやすい就労時間制限について理解を深めましょう。