家族滞在ビザは週40時間まで働けない!資格外活動許可と28時間・40時間の壁とは
資格外活動許可の申請を行うと家族滞在や留学生の方は週に28時間まで就労が可能になります。また、留学生は長期休暇で学校が休みの期間だけ、週40時間まで就労時間を延長することが可能です。
資格外活動許可と、間違えやすい就労時間制限について理解を深めましょう。
外国人留学生の長期休暇中は週40時間まで働ける
資格外活動許可の申請を行った方の在留カード裏面には、許可申請が通った旨が記載されます。
資格外活動許可の申請を出した方は、基本的に『1日8時間・週28時間』まで働くことが可能です。
しかし、外国人留学生は夏休みや冬休み、長期休暇に入ることがあります。この休暇期間だけ特別に、働く時間を『1日8時間・週40時間』まで延長できる制度が設けられているのです。
週40時間以内におさまっていてもこんな働き方はNG
夏季休暇中で週に40時間まで働けるといっても、原則として『1日8時間』が基本になります。
この8時間というのは、日本人と同じく三六協定に基づいた就労時間設定です。
極端に、1日10時間×4日間!という働き方はさせないように気を付けましょう。
長期休暇は学校が定めた長期休暇のみ有効
極端な話ですが、外国人留学生が自主休講として『夏季休暇なのでたくさん働けます!』と言ってきたとしても、週40時間まで働くことはできません。
この休暇とは学校で定められている、学則に基づく休暇期間を指すので、雇用している事業者は学校に確認するか証明になるものを見せてもらう必要があるでしょう。
週のどこから計算しても28時間・40時間におさまらないとダメ
週28時間、休暇期間中の週40時間の制限は”週のどこから起算しても28時間、40時間”におさまらないといけません。
資格外活動許可を出すのはこんな外国人
資格外活動許可の申請を行うのは、もともと就労の許可がされていない外国人です。
(1)外国人留学生…学業が主の活動なので働くことはNG
(2)家族滞在…配偶者など主たる外国人と家計をともにするため滞在する在留資格のため、本来は就労NG
(3)就職活動の特定活動…在留資格の本来の目的が就職活動なので就労NG
主にこれらの方が当てはまります。
それぞれ本来は就労目的で取得した在留資格ではありません。
しかし、これらの外国人も学費や生活費を稼がないと厳しいこともあるので、資格外活動許可をきちんと出せば、週に28時間の制限はかかるものの働くことができるようになるのです。
●資格外活動許可の申請方法などより詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。