技人国ビザのこと理解できていますか?代表的な就労ビザ『技術・人文知識・国際業務』の取得要件とは

技人国ビザのこと理解できていますか?代表的な就労ビザ『技術・人文知識・国際業務』の取得要件とは

技術・人文知識・国際業務とは、略して技人国ビザとも呼ばれ、就労ビザの中でよく使われるホワイトカラー向けの在留資格として知られています。

技人国ビザは、学歴ビザともいわれており、留学生が大学や専門学校で学んだ知識を活かして就職する際によく使われる在留資格です。具体的にどのような取得要件があるのか見ていきましょう。

技術・人文知識・国際業務のそれぞれの意味

技人国の要件はとても広く、さまざまな外国人に要件があてはまりますが、大きく以下3つに分類されます。


●技術

機械工学などの技術者、システムエンジニアなどのIT技術者。主に理系の知識を必要とする業務

●人文知識

法律学、経済学、社会学など主に文系の分野に関する知識を必要とする業務

営業や企画、マーケティング領域の知見を活かすもの

●国際業務

外国の文化・外国人としての知識を発揮できる業務
母国語での通訳や翻訳、外国の知見を活かした広報・宣伝などの業務、インバウンド需要で海外顧客に対する折衝業務など


在留資格『介護』のように、介護の仕事で使う在留資格とはっきり定められたものとは異なり、さまざまな業界職種でのお仕事に該当する可能性がある就労ビザです。


技人国ビザでは学校で学んだ知見を活かせる仕事しかできない

技人国ビザの技術と人文知識では、外国人が大学や専門学校で何を学んだのかということが重要視されます。

基本的には学校で専攻した学問の知識を活かせる仕事にしか就くことができません。極端な話、学校での専攻が観光学だった外国人が、企業のシステムエンジニアの職種で応募して、技人国ビザの申請を行うことはできないのです。


必ずクリアすべき学歴要件

技人国ビザの技術と人文知識では、次の学歴要件がなければ、原則申請することはできません。

  1. 日本の大学または大学院を卒業していること(同等以上の教育を受けていることが条件。短期大学も含まれます)

  2. 日本の専門学校を卒業していること

  3. 在学期間を含んで10年以上の実務経験があること

専門学校に関しては、海外の専門学校では認められません。

外国語が話せれば誰でも国際業務の申請が通るわけではない

続いて国際業務についての要件ですが、単に外国語を話せる人は誰でも国際業務の在留資格が通るわけではありません。

国際業務での通訳・翻訳業務のポジションで採用したい場合、当該企業の業務上で本当に通訳・翻訳業務の人が必要なのか?を細かく確認されるので注意しましょう。

たとえば、中国人の観光客予約がとても多いホテルであれば、中国人顧客に対する中国語での接客が常時必要になるのは当然です。この中国人観光客が多いホテルに、ベトナム語を母国語としているベトナム人を通訳として採用するのはおかしな話ですよね。

国際業務で在留資格申請を行う場合は、商業登記事項証明書に記載の事業内容が確認されることを覚えておきましょう。




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