外食産業と特定技能ビザ/第4・第5回試験は合計6500人規模へ拡大/外食産業特定技能1号試験347人合格
2019年4月に新設された、外国人の就労のための新たな在留資格である『特定技能』。
本記事では特定技能の中に含まれる外食産業分野において、試験日程や在留資格の内容について詳しくご紹介していきます。
※2019年9月5日更新
■特定技能ビザの全体像を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
2019年4月新設!外国人の在留資格「特定技能」14分野と試験日程
※法務省・農林水産省の資料はこちら
■飲食業界での採用についてWebinarも配信しています
【2019年9月最新情報】第4回&第5回試験/国内6500人規模
第4回と第5回の外食産業試験にの最新情報(2019年9月現在)は以下の通りです。
第4回試験:11月中旬
開催場所:新潟・さいたま・東京・名古 屋・神戸・広島・熊本
定員:3000人予定
第5回試験:2020年2月中旬
開催場所:札幌・仙台・東京・横浜・ 名古屋・大阪・広島・福岡
定員:3500人予定
第3回試験【定員追加】7月30日から受付開始/国内3か所400名規模
第3回目の外食産業特定技能試験のスケジュールが公開されています。
2019年9月6日(金)13時半~15時
(1)金沢:TKP金沢カンファレンスセンター/110名
(2)高松:サン・イレブン高松4階/160名
(3)那覇:沖縄大学/130名
※定員追加について(金沢と沖縄)
金沢会場 9 月 6 日(金)9時半~11時
金沢:TKP金沢カンファレンスセンター/追加110名
住 所:石川県金沢市上堤町1-33 アパ金沢ビル
那覇会場 9月6日(金)13時半~15時
那覇:沖縄大学/130名から260名に拡大
住 所:沖縄県那覇市国場555
また、第4回目と第5回目の試験は、国内7会場でそれぞれ3000人規模の試験受付となる予定です。
第4回:新潟・さいたま・東京・名古屋・神戸・広島・熊本
第5回:札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡
詳細は『2019 年度 外食業特定技能 1 号技能測定試験 第3回国内試験案内』に記載があります。
【国外試験】2019年11月~について
【外食業特定技能1号試験】第2回の試験受付【過去試験】
2019年5月23日(木)に受付開始された第2回外食業特定技能1号試験は、予定通り5月29日(水)17:00で受付修了となりました。
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構の情報によると、5月31日(金)より受験料の振込用紙が発送され、6月27日現在、各会場で試験が開催されています。
この特定技能1号試験はドタキャンや、軽い気持ちでの受験者を少しでも避けるために、試験の受験料を先払いにしているようです。
第1回試験結果が発表!347名が合格/合格率75.4%
新在留資格『特定技能1号』の外食産業分野における初めての技能試験結果が、2019年5月21日に発表されました。
第1回目の外食技能試験は4月25日、26日に東京と大阪の2会場で実施され、460名が受験しました。
受付当初は予定よりも応募が相次ぎ、受験定員満員の状態で実施されたこの試験ですが、460名中347名が合格となったと発表されました。
合格者は続いて日本語試験を受ける流れとなっています。
国別・性別で見た合格者
合格者を国別に見ていくと…
ベトナム:207名
中国:37名
ネパール:30名
韓国:15名
ミャンマー:14名
台湾:10名
スリランカ:9名
フィリピン:8名
男女比は…
男性:231名
女性:116名
となりました。
本試験は、外食業界で2年ほど働いた人のうち約半数が受かる見込みで設計されているとのことです。
外食産業分野/第2回試験日程【速報】
一般社団法人、日本フードサービス協会は第2回目となる外食業技能測定試験の日程を発表し、6月24日(月)、27日(木)、28日(金)の3日間で実施されています。
今回は、定員が大幅に拡大され、第1回目の338人から2032人となりました。(各エリアでの受験者人数合計)
◎受験者内訳
東京 640人
名古屋 420人
大阪 296人
札幌 150人
仙台 180人
福岡 220人
岡山 126人
※この試験は、特定技能の14分野(14業種)それぞれで運営元が異なり、順次スケジュールが発表となっているため、自社の分野の最新情報をしっかりと追っていくことが必要です。
外食産業分野/第2回試験日程
<試験日と場所>
6月24日(月)10:30~12:00 /札幌市、仙台市、岡山市
6月27日(木)10:30~12:00 /14:30~16:00 /東京都、名古屋市、大阪市
6月28日(金)10:30~12:00 /14:30~16:00 /東京都、名古屋市、福岡市 ※名古屋のみ午前1回実施
<受付申請期間>
5月23日(木)10時~5月24日(金)17時
5月27日(月)10時~5月29日(水)17時 ※定員に達し次第受付終了予定
<試験結果公表日>
7月下旬予定
日本語能力試験の申請方法
先にお伝えした申請期間内に、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 のサイト内で受付可能になります。
同サイト内には、試験場所や試験申請後の流れなど詳しく掲載されているため、かならず確認しましょう。
外食産業における特定技能の重要基準
外食産業の特定技能ビザを使用すれば、直近5年間最大で53,000人の外国人労働者が受入れ可能になります。
そもそもここで言う外食産業とは、どのような企業を指すのでしょうか?具体的な基準を確認していきましょう。
対象業種と対象となる業務
1号特定技能外国人が従事できる事業は、日本標準産業分類に該当する事業者が行う飲食店および持ち帰り・配達飲食サービス業と決められています。
業務内容は、食堂やレストラン、専門料理店、カフェ喫茶店やファストフード店などを指します。
持ち帰り・配食サービス業の業務内容は、テイクアウト専門店(お店の中で調理したものを提供する)や宅配専門店(お店でつくったものを配達する)、仕出し料理店などを指し、ピザデリバリーや宅配寿司のように注文を受けてその場で調理するようなお仕事を指します。
外食産業/特定技能の外国人本人に関する基準
1号特定技能外国人になるためには、次の基準を満たす必要があります。
①技能および日本語試験に合格したもの
②医療・福祉施設・給食製造の第2号技能実習を修了したもの
①に関しては国内第1回目の試験が4月25日に、東京・大阪で実施されました。第2回の試験は、冒頭でご紹介した通り6月実施予定となっています。
また、②の技能実習生に関してですが、『医療・福祉施設・給食製造』の技能実習制度は2018年11月16日に職種追加されたばかりです。
第2号技能実習修了ということは、技能実習制度を用いて3年間の技能実習を実施しなければならないため、現時点では②の条件による外食産業特定技能への選定者は存在しないということです。
しばらくは、①の技能および日本語試験に合格したものだけが、外食産業分野における特定技能の申請を行っていくこととなります。
技能試験・日本語試験内容
外食産業として認められる人材になる基準の一つ目、技能試験の内容についてです。
2018年末、法務省や厚生労働省など各関係省が発表した「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用 要領 によると、技能試験では飲食物調理・接客・店舗管理を主軸にした試験であり、食品衛生に配慮した飲食物の取り扱いなどをチェックするものと定められています。
試験は飲食物調理と、接客のどちらかに比重を置けるよう受験者が選べるようになっており、衛生管理についての試験は全員必ず受講が必要とのことです。
試験出題範囲はこちらのテキストをご確認ください
一般社団法人日本フードサービス協会では、外食業技能測定試験学習用テキスト をサイト上で公開しています。試験問題はこのテキストから出題されるため、かならずご確認ください。
接客に必要なお辞儀の方法、食事のマナーやオーダーの取り方、レジ対応などの知識、お客様からのクレームや災害時のスタッフ対応の仕方など、幅広い視野から接客知識を学ぶものです。
食材の原材料に関する知識、下処理から調理、調理機器の扱い方、調理場での安全衛生に関するものまで学ぶ内容です。キッチン、調理場で働く人向けの内容となっています。
食中毒に関する基礎知識や、お店の冷蔵庫などの温度管理方法などを学ぶものです。
試験の運営団体
技能試験と日本語試験は、農林水産省 が一般公募して選定した民間企業が運営をしています。
2019年現在では、一般社団法人日本フードサービス協会が試験を運営し、日程や試験への申し込み方など情報公開しています。
4月に実施された試験には当初予定していた3倍もの人数、約1000人が応募し満員となりました。
次回試験の応募期間も相当数の応募者が集まる見込みです。
1号特定技能外国人支援計画を理解しよう
ここまで外食産業での特定技能受入れ条件や、試験日程を中心にご紹介してきました。
外国人労働者を受け入れたい企業が行う準備として、第1号特定技能外国人支援計画を理解する必要があります。
この基準は2019年3月に法務省により発表されていますが、非常に文量が多いので、理解しやすいよう噛み砕いてご説明します。
支援計画書は2部作成し外国人労働者に渡さなければならない
この1号特定技能外国人支援計画は、彼らが日本で働き、日常生活を問題なく送ることができるようにサポートすることが目的で用意するものです。
企業は、第1号特定技能外国人支援計画を日本語で作成するだけではなく、採用する外国人が十分に理解できる言語でも作成し、コピーしたものを渡す必要があります。
第1号特定技能外国人支援計画の記載事項
第1号特定技能外国人支援計画には次のことを記載しなければなりません。
入国前の情報提供
海外から来る外国人の送迎について
生活に必要な携帯電話や銀行口座、住居確保などの契約支援について
生活一般の情報、防災時の対応や苦情申し出先など入国後に必要な情報全般
日本語学習について
外国人と日本人の交流の支援について
外国人の責任以外で特定技能を解除される場合などの支援・相談先情報
雇用主と外国人の面談について
支援責任者の名前やその他情報
もし、受入れ企業が直接これらの対応をするのではなく、登録支援機関にサポートを依頼する場合は、登録支援機関に関する情報(支援責任者や契約内容)をすべて記載しなければなりません。
1号特定技能外国人に対するサポートには、必ず実施しなければならない義務的支援と、任意で行う任意的支援があります。
この義務的支援をすべて実施していないと、第1号特定技能外国人支援計画を実施できていないとみなされてしまうため、細心の注意が必要です。
まとめ
今回は外食産業における特定技能ビザに関するルールや、試験日程などをご紹介しました。
特定技能の制度はまだまだ始まったばかり、そして14分野ごとに申請の動きが異なってきますので、採用担当者は常に最新情報を追っていくよう注意が必要です。
エムティックでも、新着情報を本記事で公開していきます。