特定技能制度の14分野で雇用を検討されている企業様必見!!
特定技能制度の14分野に当てはまる企業様で外国人スタッフの雇用を検討されている企業様は必見です。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇や内定取り消しをされてしまった外国人に対し、特定産業分野(特定技能制度の14分野)にて,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与されることが決まりました。
以下のうち1つでも当てはまる外国人は対象となります。
1.実習が継続困難となった技能実習生
2.就労資格(「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等で就労していた外国人
3.教育機関における所定の課程を修了した留学生
●特定技能制度の14分野とは??
1介護業2ビルクリーニング業3建設業4農業5宿泊業6外食業7産業機械製造業8航空業
9飲食料品製造業10自動車整備業11漁業12造船・舶用業13電気・電子情報関連産業14素形材産業
ビザを変更するための手続きは以下となります。
外国人と新たな受入れ企業様との雇用契約の成立後,次の必要書類を添えて外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。
1.在留資格変更許可申請書
2.受け入れ期間が作成した説明書
3.雇用契約に関する書面
4.受け入れ期間が作成した賃金の支払いに関する書面
(注1)特定産業分野のうち,製造業3分野(素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は,当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって,その活動中に解雇された者に限られます。
(注2)今回は直接雇用が条件となります。派遣は対象外です。
ここで当てはまる外国人の多くは既に日本の企業で勤務経験があり、日本の文化もある程度理解している方が多いため、外国人スタッフの雇用を検討している企業様にとって、是非この機会に検討されるのも良いのではないでしょうか。
当社では在留外国人を対象に人材紹介、人材派遣、紹介予定派遣、求人媒体、携帯アプリを利用した採用後の管理等、これまで100社以上とのお付き合いより、採用を検討または採用後のスタッフ管理に不安を抱えておられる企業様に最適なご提案が可能です。
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