はじめての外国人雇用『在留資格』『ビザ(査証)』の違いを1分で解説
日本の外国人労働者数は年々増加しており、近い将来300万人にもなると見込まれています。これから、外国人を採用する企業は増えていくと思いますが、採用の際にどのような手続きが必要か不安でしょう。まずは、外国人採用の基礎となる在留資格についてお伝えします。
※2019年6月10日更新
在留資格とビザ(査証)の厳密な違い
外国人の採用について調べていると、ビザや在留資格、査証、就労ビザという単語が必ず出てきます。はじめて聞く人には、どれが何の役割なのか分かりにくいですよね。
ビザ=査証
ビザとは、日本語で査証と呼ばれ、外国人が日本に上陸することを許可するためのものです。日本に来る前に、海外の日本大使館で発行してもらうか、日本公館で発行されるものでパスポートに印字されます。入国審査のために海外で発行するものなので、管轄は外務省です。
在留資格
外国人が日本に入国して在留することを、入国管理局が許可するものです。これは日本国内で審査し発行するので法務省が管轄先となります。
つまり、外国人が日本に来る際は外務省のチェックでビザ(査証)をもらい上陸許可を受ける→その後に法務省(入国管理局)のチェックに基づき在留資格を付与される→この2つを通過してはじめて日本に滞在ができるという仕組みになっています。
入国管理局が認める在留資格によって日本での活動内容が決められる
現在、日本には28種類の在留資格が存在します。この在留資格の内容を証明するために、外国人1人ひとりに付与されるのが在留カードです。
外国人は、在留資格で決められた範囲の活動しか行ってはいけません。
在留カードは外国人の身分証明書
在留カードは、短期滞在者以外は必ず与えられ、肌身離さず保持しなければならないという義務があります。
この在留カードに、それぞれの外国人の在留資格と在留期間が表記され、住所や出身国などパーソナルな情報が記載される公的な証明書となります。
※在留カードについては次の記事で詳しくご紹介しています。
この記事のポイント
・ビザは日本語で査証と言い、外国人が日本に上陸を許可するためのもの
・外国人は上陸許可の査証を手にしたあとに、入国管理局から在留資格をもらってはじめて日本に入国できる
・在留資格の内容を証明する在留カードは1人1枚必ず持ち歩かなければならない
日本では多くの人が、在留資格のことをビザと呼んでいますが、厳密には意味が違います。
正しい意味をおさえておきましょう。