在留カードとは?外国人採用の基礎知識を身に着けよう
皆さん在留カードを見たことはありますか?外国人の採用をしたことがない人、身近に外国人の方がいない場合はあまり見聞きしないものかもしれません。
在留カードとは、法務省の入国管理局から発行されるもので、外国人の在留資格の証明書として交付されます。短期滞在者には交付がなく中長期滞在者に対して付与されるものです。
※2019年6月10日更新
在留カードのルール
外国人は日本の法務大臣の許可がない限り(在留資格がない限り)日本に滞在できないルールとなっています。そのため、この在留資格を証明する在留カードは非常に重要なものです。
外国人は日本にいる間は常に在留カードを持ち歩かなければならず、偽造防止のためにICチップが埋め込まれています。
在留カードの記載内容
在留カードで確認できる項目は以下の通りです。
許可番号
氏名
生年月日
性別
国籍
居住地
在留資格(27種のうちのどれか)
就労制限に有無
在留期間および満了日
許可の種類
許可年月日
有効期限
裏面に居住地(引っ越しした履歴など)
16歳以上は顔写真
中長期在留者とは
在留カードが付与される中長期在留者とは次の6項目に当てはまらない人を指し、観光などで滞在期間が3ヵ月以下の方は対象外となります。
3か月以下の在留期間の方
短期滞在の在留資格の方
「外交」「公用」の在留資格の方
法務省令で上記3つに準ずると判断された方
特別永住者
在留資格を保有していない方
この6項目に当てはまらない人とは、身分にもとづく在留資格の保有者(日本人の配偶者等や定住者、永住者)や、「技術、人文知識、国際業務」などの在留資格を持ち企業勤めしている方のことを指します。
技能実習生や留学生もこれに含まれるので、在留カードを保有する義務があるのです。
より詳細を知りたい方は、法務省入国管理局サイト内の『新しい在留管理制度がスタート!』をご覧ください。
この在留カードは、成田空港や羽田空港など、大きな空港で発行されています。
まとめ
今回は在留カードの意味や記載されている内容などの基礎について学びました。
在留カードの偽造も増えているので、在留カードのコピーなどで確認するのではなく、目視して確認する方が良いでしょう。表面だけでなく裏面にも情報が載っているので注意してくださいね。