入管法とは?出入国管理及び難民認定法の役割を知ろう
外国人採用をしていると、「入管法」という言葉を聞くことがありますよね。この入管法とは、正式名称を出入国管理及び難民認定法と言います。いったいどのような役割があるのか、何のための法律なのか解説していきます。
※2019年6月10日更新
日本を行き来する人を管理するためにできた法律
入管法とは、昭和26年に制定された法律で、日本から海外へ行く人と、海外からやって来る外国人を管理するための法です。
具体的には、日本に来る外国人の在留資格資格の制度をまとめ、不法侵入・不法滞在を取り締まるため、また難民を認定するための法です。
入管法は時代に合わせて変化している
外国人の受け入れに対する考え方は、社会情勢によってどんどん変化しているため、入管法はも時代に合わせて何度か改正を重ねています。
例えば、1980年頃には外国人の不法侵入が相次いだため、在留資格の定義を整備し雇用主の罰則を定めました。2000年代に入ると、外国人の身分を証明するものとして在留カードの交付を義務化しました。これらを定めているのはすべて入管法です。
最新の入管法改正について
2018年11月2日に入管法改正案が閣議決定され、2019年4月から施行されました。
今回の改正で新しく取り決めになった制度が、今話題となっている特定技能という新しい在留資格の創設です。
特定技能の在留資格は、今まで認められていなかった単純労働の仕事でも一定の条件下であれば外国人採用ができるようになったこと、また日本の人手不足を補うことを明確な目的として作られた在留資格であることが大きな話題となりました。
※特定技能の在留資格については次の記事を合わせてご覧ください。
『2019年4月新設!外国人の在留資格「特定技能」14分野と試験日程』