外国人雇用状況届出書は採用時と離職時に提出義務がある

外国人雇用状況届出書は採用時と離職時に提出義務がある

外国人を採用するとき、在留資格の確認と外国人雇用状況届出書の提出が必要になります。外国人雇用状況届出書は、採用時だけではなく彼らの離職時にも手続きが必要です。

これは雇用対策法28条に定められており、平成19年10月1日に義務付けられたこの制度を万が一怠ってしまうと、30万円以下の罰金対象にもなります。(雇用対策法40条1項2号)

今回は、外国人雇用状況届出書の基礎知識から届け出方法までしっかりおさえましょう。

※2019年6月12日更新





外国人雇用状況届出書の出し方

外国人雇用状況届出書は、外国籍の人を採用するとき(また離職するとき)に必要な届出です。

厚生労働省のホームページにある「外国人雇用状況届出システム」を利用するか、最寄りのハローワークで届け出をすることが義務付けられています。

次のリンクから厚生労働省の外国人雇用状況届出システムにアクセスし、ユーザーID新規登録を行ってから届出をしてください。

厚生労働省『外国人雇用状況届出システム





雇用保険に加入しているかどうかで届出様式が変わるので注意

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外国人雇用状況届出書を申請する場合、外国人が雇用保険の被保険者かどうかで対応が変わります。

外国人だからと言って、社会保険加入や税金支払いが不要という訳ではないので注意しましょう。


(1)外国人が雇用保険の被保険者の場合

雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に必要事項を記載して採用する月の翌月10日までに提出しなければなりません。また、仕事を辞めるときは離職の翌日から10日以内に提出をします。(雇用対策法施行規則10条2項、雇用対策法施行規則12条1項)。

(2)外国人が雇用保険の被保険者ではない場合

雇用保険被保険者資格取得届の提出は必要ありません。

下記の雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書の用紙に記入して提出が必要です。



雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書




外国人雇用状況の届出内容

外国人雇用状況の届出で申請する内容は下記の通りです。


申請する項目<雇用対策法施行規則第10条>

法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては次の各号(第五号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項とする。

一 生年月日

二 性別

三 国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域

四 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項前段の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。

五 住所

六 雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地

七 賃金その他の雇用状況に関する事項



この第四号の資格外活動許可とは、働くことが認められていない在留資格の人(主に留学生や家族滞在の人)が、働くことを許可してもらうために出す申請のことです。

※資格外活動許可についてより詳しく知りたい人は次の記事をご確認ください。

外国人が日本ではたらくとき就労ビザが必須!資格外活動もあわせて解説

まとめ

外国人を雇入れするときと、彼らが離職するときは必ず外国人雇用状況届出書を提出する義務があります。

外国人雇用状況届出書は複雑な手続きではないこと、全事業主に義務化されている手続きだと理解して、忘れずに届出を行うようにしましょう。





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