家族滞在ビザと養老扶養の特定活動ビザとは?日本で家族と住み就労するための方法
家族滞在ビザは、就労している外国人の被扶養者(子どもや配偶者)に対して与えられる在留資格の1つです。
家族滞在ビザは就労ビザではないので、本来は働くことが許可されていませんが、留学生と同様で資格外活動許可申請を出せば働くことが可能になります。
本記事では、家族滞在ビザの定義や、外国人が海外から親などの家族を呼び寄せる方法をご紹介します。
家族滞在ビザとは就労ビザを持つ外国人の被扶養者に与えられるビザ
家族滞在ビザとは、日本で働いている外国人の家族に適用される在留資格のことです。家族というのは、配偶者(妻・夫)とその子どもを指し、兄弟姉妹は含まれません。
この家族滞在ビザは就労ビザではありません。すなわち日本で就労をするための在留資格ではなく、日本で就労をしている外国人と一緒に家族として生活するために、特別に許可された在留資格となります。
留学生の在留資格と同様で、本来就労が主目的の在留資格ではないため、資格外活動許可申請という許可をとらなければ働くことができない、という点がポイントです。
家族滞在ビザの要件
(1)家族であることを証明
家族滞在ビザを申請するには、就労ビザを持ち日本で働いている主たる人と家族であることを証明しなければなりません。
婚姻関係証明書
出生証明書
これらの書類を用意することで、夫婦関係であることまたは親子であることを証明します。
(2)収入があることを証明
次に就労ビザで働いている本人に家族を養うことができると証明する必要があるので、
在職証明書
課税証明書
納税証明書
このような収入を証明する書類を準備する必要があります。
(3)原則一緒に住まなければならない
家族滞在ビザで日本に住む配偶者および子どもは、就労ビザで働く主たる外国人と原則同じ家に住み、1つの生計のもとで生活しなければなりません。
転勤などでどうしても別居しなくてはならないケースもありますが、あくまでも就労ビザで働く外国人の被扶養者として日本に滞在するため、同居が基本となります。
家族滞在ビザの申請方法
家族滞在ビザの申請方法を確認していきましょう。
〇申請方法の種類
申請方法は次の2通りに分かれます。
在留資格変更許可申請…すでに日本に在住している家族について申請する
在留資格認定証明書交付申請…海外から家族を呼び寄せる
〇申請者
就労ビザで働く主たる外国人の本人、またはその家族が申請者となります。
また、行政書士が代行することも可能です。
〇申請場所
最寄りの入国管理局
〇審査期間
通常、申請には1か月~3か月の時間がかかります。
在留資格に関する手続きは、近年チェックが厳しくなっており、かつ外国人が増えている背景から手続きに時間がかかることが多いです。余裕を持って申請手続きを行うようにしましょう。
海外から親を呼び寄せる方法
続いて、日本に住む外国人の方が、海外に住む両親を呼び寄せる方法についてお話していきます。
大きく2つの方法があります。
家族滞在ビザを使う
先の章でご紹介した通り、家族滞在ビザを使えば被扶養者の家族とともに日本で生活することが可能です。
特定活動(養老扶養)ビザを使う
特定活動ビザの一種として認められる養老扶養ビザをご存知ですか?
家族滞在ビザでは、主たる外国人の配偶者(妻・夫)と子どもに与えられる在留資格のため、主たる外国人の両親を呼びたい場合は、この養老扶養ビザを使うことになります。
しかしここで注意していただきたいのは、厳密にいうと『養老扶養ビザ』という名称の制度は存在しないということです。
特定活動の在留資格の中で養老扶養が認められるケースがありますが、制度として確実なルールのもと運用されているわけではないので注意しましょう。
特定活動(養老扶養)を申請する基準
特定活動(養老扶養)を申請する場合、次の7個の基準が目安となります。
両親の年齢が70歳以上
扶養者が日本に住んでいる
両親の扶養が目的で日本に呼ぶこと
両親の扶養ができる収入を得ていること
両親の面倒を見る人が本国にいない
両親が何かしらの病気を抱えている
両親が本国で1人暮らしをしている