特定技能『介護分野』の試験スケジュール/試験結果※最新情報まとめ
2019年4月に、日本の人手不足を解消するための新しい在留資格『特定技能』が新設されました。
特定技能ビザに該当する職種は14分野、その中でも以前から人手不足が顕著である介護分野に関する情報をまとめていきます。
※5月29日更新
84人が介護試験に合格
2019年5月24日、特定技能の介護分野初となる技能試験の結果が発表されました。本試験は同年4月14日、15日の2日間かけてフィリピンで実施されたものです。
113人中84人が合格、合格率は74.3%となりました。
合格者は今年の夏ごろには来訪予定で、各介護施設での実務をスタートさせていく予定です。
過去の試験開催実績と今後の試験予定
厚生労働省のサイトによると、介護技能評価試験と介護日本語評価試験は、下記のスケジュールが公開されています。(2019年5月29日現在)
第1回 平成31年4月13日(土)~14日(日) →実施済み:84名合格
第2回 令和元年5月25日(土)~27日(月) →360 名(男性 91 名、女性 269 名) が受験済み
第3回 6月15日(土)~16日(日) →専用ページで申し込み中/定員に達し次第終了
第4回 6月22日(土)~24日(月) →専用ページで申し込み中/定員に達し次第終了
第5回 7月1日(月)~4日(木)、8日(月)~11日(木) →決定次第発表予定
エムティックでは、今後の試験スケジュールや結果をこちらのページで更新していく予定です。
5月10日発表『EPA介護福祉士候補者の技能試験・日本語試験の免除について』
特定技能ビザを取得するには、技能実習制度を修了するか、14分野ごとに行われる技能試験および日本語能力試験に合格することが必要となっています。
しかし、今回の取り決めでは経済連携協定(EPA)のルールのもと、介護福祉士候補者として来日した人の中で4年間に渡りEPA介護福祉士候補者として就労・研 修に適切に従事した人は、特定技能1号への移行にあたり、技能試験および日本語能力試験が免除されることとなりました。
これは、EPA介護福祉士候補者として来日後、研修や就労を頑張っていたものの、残念ながら介護福祉士国家試験に合格できなかった人に対しての措置ともなっています。
特定技能1号に移行すれば、さらに最長で5年間働くことができるようになります。
細かな取り決め
その他、細かな取り決めとしては次の通りです。
『①介護福祉士国家試験の合格基準店の5割以上の得点があること』、『②すべての試験科目で得点があること』この2つが地方出入国在留管理官署でチェックされます。
EPAをもとに4年間の就労経験があること
EPAで定められた5年の在留期間中に介護福祉士国家試験に合格した人は、在留資格の『介護』に移行となります。
EPA外国人看護師・介護福祉士の受入れの歴史
EPAとは、フィリピン・ベトナム・インドネシアの3国と結んだ経済連携協定のことで、平成20年度のインドネシア人の受入れからスタートしています。
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS) が日本で唯一の受入れ調整機関となり、厚生労働省とともに看護師・介護福祉士の受入れを行ってきた協定です。
EPA介護福祉士候補者とは
経済連携協定(EPA)に基づき選出されたフィリピン・ベトナム・インドネシアの人を指します。彼らは日本の介護施設で働きながら介護福祉士(国家資格)の合格を目指しています。
候補者は各国のルールに基づき選定され、自国で研修(主に日本語)を行います。
一定水準の日本語レベルまで到達したのち、日本の介護施設にて現場研修・日本語の勉強を継続していきます。
最終的な目標は、介護福祉士の国家資格に合格することですが、同時にN2水準の日本語レベルも求められていくため、日本人が介護福祉士の資格を取得するよりも、難易度が高いと言えます。
このEPA介護福祉士候補者は最長で5年間、日本での就労が可能です。
EPA介護福祉士候補者を特定技能の介護にするための手続き
手続き方法は次の通りです。
〇必要書類
法務省のホームページに必要な提出書類の一覧が掲載されています。
〇申請先
申請先は、それぞれの外国人が住んでいる最寄りの、地方出入国在留管理官署か外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904) となります。
〇手続き期間・手数料
手続きは約2週間~1か月とされています。申請許可が下りた場合は、収入印紙で4000円支払いが必要です。
※詳しくは厚生労働省サイト内掲載の、『特定活動(EPA)から特定技能への切り替え手続きについて』をご確認ください。
経済連携協定(EPA)介護福祉士候補者について
2018年末の時点で、国内にいるEPA介護福祉士候補者の人数はおよそ4300人です。人材不足の介護現場において、即戦力が欲しいと各所から声が上がったため、今回の決定が進んだと見られています。
日本と経済連携協定(EPA)を結んでいるのは、フィリピン・ベトナム・インドネシアの3か国です。
この経済連携協定(EPA)は2008年に開始された制度でしたが、5年の在留期間中に介護福祉士の国家試験に合格しないと、自国に帰らなければならないものでした。
今回の特定技能1号への移行基準では、直近の介護福祉士国家試験の試験結果が5割以上でかつ、全科目の受験が確認できれば、特定技能1号の試験免除とみなされるものです。
うまく行けば、経済連携協定(EPA)で試験突破できなかった人が、特定技能1号で最長5年間の就労再チャンスをもらえるということ。介護福祉士国家試験に合格していなくても、すでに介護現場で働いている経験があるため、介護業界にとっては経験者採用ができる貴重なチャンスであるといえます。
まとめ
厚生労働省の2018年度、第7期介護保険事業計画 によると、2025年には介護業界で約34万人の人材が不足すると言われています。ここでキーワードとなるのが外国人採用。
引き続きエムティックでも、介護業界での外国人採用について支援していきたいと思います。