2019年7月25日start!在留申請手続きのオンライン化が実現/24時間利用可能/利用料金不要
2019年7月25日(木)から、外国人の在留申請手続き方法が変わります。
今まで、在留期間更新許可申請や再入国許可申請、資格外活動許可申請は、地方出入国在留管理官署に出向いて書類を提出し審査を受ける必要がありました。これらの手続きがすべてオンライン化され、わざわざ窓口に出向かずに24時間申請可能になります。
在留申請手続きのオンライン化について、詳しくご紹介します。
※2019年7月1日更新
オンライン化となる手続き3つと対象者
今回、オンライン化が出来るようになる手続きは以下の3つです。
在留期間更新許可申請
再入国許可申請
資格外活動許可申請
ただし2、3の手続きは1の手続きと同時に行うことを前提とします。
また、3の手続きは出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に該当する場合に限られると規定が設けられています。
対象となる利用者
オンライン手続きが可能になるのは次の人です。
〇外国人または、法定代理人から依頼を受けた方々
外国人を適正に雇用し、外国人雇用状況届出を履行しているなど一定の要件を満たすの所属機関の職員の方
※団体管理型技能実習については実習実施者の方ではなく管理団体の方
上記所属機関から依頼を受けた弁護士または、行政書士の方
上記1、2の方は、利用申出の承認後にオンライン手続きが利用可能になります。
利用申出は、外国人の所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に一度出向いて行う必要があります。
承認が下りれば、在留申請オンラインシステムが1年間利用可能となりますが、1年経過後に継続して利用する場合は定期報告を行う必要があります。
★これらの手続き概要全般を確認したい方は、出入国在留管理庁が提示している次のPDFを参照ください。
利用可能な在留資格の種類
外交、特定技能、短期滞在を除くすべての在留資格が対象となります。
詳しくは出入国在留管理庁ホームページ内の、利用可能な申請種別・在留資格の一覧をご確認ください。
オンライン手続きの利用流れ
オンライン手続きの利用方法を見ていきましょう。
まずは申請人である在留外国人が、所属機関の職員(雇用されている企業などの担当者)か、最寄りの弁護士・行政書士に依頼を行います。
依頼を受けた所属機関の職員または弁護士・行政書士は利用申出を行い、承認されるとメールで利用のためのIDが付与されます。それらのIDを用いてオンラインで各種書類を提出します。
地方出入国在留管理官署は、提出された必要書類を確認します。
許可の場合は各手続きに必要な手数料納付を確認した後に、在留カードを所属機関の職員または弁護士・行政書士宛に発送します。
所属機関の職員または弁護士・行政書士は、許可が下りたことを確認した後、在留カードを依頼主である在留へ手渡しで戻します。
利用申出の要件詳細を確認しよう
在留外国人、または法定代理人から依頼を受けた所属機関の職員や弁護士・行政書士が利用申出を行うことになりますが、利用申出者は次の要件を満たす必要があります。
5年以内に出入国または労働に関する法律により罰則を受けていないこと
入管法や労働施策総合推進法における必要な届出をきちんと行っていること
過去3年間で外国人を適切に受入れていること
利用申出の承認を受けていない者にIDやパスワードを共有して不正利用をさせないこと
1年に1度、求められる定期報告を行うこと
外国人を雇用している所属機関の職員(雇用主、該当企業)と弁護士・行政書士は、在留外国人たちから依頼を受ける立場です。
法に乗っ取って正しく申請、手続き代行をすることが求められます。
利用申出の受付は2019年3月29日(金)から開始
オンラインでの申請受付は2019年7月25日(木)からとなっていますが、オンライン申請のための利用申出は既に受付開始となっています。
オンライン申請の時の必要書類
オンライン申請を行う際は、次の書類を準備しましょう。
利用申出書(外国人の所属機関が法人の場合は法人番号も必須)
外国人の所属機関(または法人)の概要が分かる資料
誓約書
登記事項証明書
外国人の所属機関に所属している外国人従業員のリスト
弁護士・行政書士の場合は外国人の所属機関から依頼を受けたことが分かる資料
その他にも、手続きに関連する資料提出を求められる可能性があります。
必要に応じて対応をしてください。
在留申請オンラインシステムの利用規約はこちら
在留申請オンラインシステムを利用するにあたり、次の利用規約を必ずご確認ください。
オンライン手続きのメリット
オンライン手続きが可能になることで、以下のメリットがあります。
24時間利用可能なため、地方出入国在留管理官署が空いていない時間も有効に利用することが出来て手続きがスムーズになる
システムの利用料は無料であり、気軽に利用が可能
窓口に出向く必要がないので利便性が非常に高くなる
時間を気にせず対応出来ることが最大のメリットでしょう。
複数の依頼を同時に受けている弁護士・行政書士などは、より多くの手続き代行を行うことが出来るようになります。