【特定技能の宿泊業分野で22,000人受入れ】ホテル・旅館業と特定技能 ※280名合格

【特定技能の宿泊業分野で22,000人受入れ】ホテル・旅館業と特定技能 ※280名合格

2019年4月に新設された、外国人の就労のための新たな在留資格である『特定技能』。

本記事では特定技能の中に含まれるホテル産業分野において、試験日程や在留資格の内容について詳しくご紹介していきます。

※7月3日更新


※特定技能ビザの全体像を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

2019年4月新設!外国人の在留資格「特定技能」14分野と試験日程

※外国人技能実習制度についてはこちら

外国人の技能実習制度とは/30.8万人が活躍する開発途上国への国際協力


試験結果最新情報(2019年7月現在)

2019年4月14日に実施された宿泊分野での技能試験は、391名の受験者中280名が合格となりました。

今年度の春に実施された、外食・宿泊・介護の分野での試験合格率は、すべて7割を超えています。

宿泊分野の試験は、国内7か所で実施され、申込者の過半数が試験を受けなかったというニュースがあったものの、申込受付時には満席で大人気でした。

次回の宿泊分野試験は、2019年10月ごろに全7会場で実施される予定です。

宿泊業技能測定試験は4月満員状態で実施されました

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特定技能の宿泊業を対象にした試験は、一般社団法人宿泊業技能試験センター の運営のもと2019年4月に全7か所ので実施されました。

一般社団法人宿泊業技能試験センターは、当ホームページによると、日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟(JCHA)が共同で2018年9月27日に設立したものと発表されています。

一般社団法人宿泊業技能試験センターは、特定技能1号を取得するための技能試験の実施や評価を行い、特定技能2号に対する評価試験などもあわせて実施する機関です。


宿泊業技能測定試験について

特定技能1号の基準となるこの試験は、

  1. フロント業務

  2. 接客業務

  3. レストラン・サービス業務

  4. 広報・企画業務

  5. 安全衛生・その他基礎知識

この5つに分けて出題されます。

筆記と実技試験があり、筆記試験は30問、実技試験は上記5つのカテゴリー内から1つ出題され、現場を想定した対応力を見られるものです。


あわせて受験する日本語能力試験

宿泊業分野の技能試験を受けた人は、あわせて日本語能力試験で一定の基準に到達することが必要となります。

日本語能力は、国際交流基金日本語基礎テストに合格するか②日本語能力試験(JLPT)のN4以上に受けることが基準となります。

②日本語能力試験(JLPT)とは、日本語の読む聞くをはかる試験となっており、今回指定されているN4というのは『基本的な日本語を理解することができる』レベルです。

少し補足すると、N4レベルだと日本語での一問一答に答えられるものの、複雑な会話は難しく、漢字の読み書きはあまりできません。

コミュニケーションは、ひらがな・カタカナで行うレベルだと認識しておきましょう。

※日本語能力試験について詳しく知りたい方はこちら

日本語能力試験(JLPT)とBJTビジネス日本語能力テスト/外国人の日本語レベルのチェックの仕方

特定技能ビザで外国人を雇いたい宿泊事業者のチェックすること

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この章では、宿泊業の企業様のことを特定技能所属機関と呼びながら説明をしていきます。

特定技能所属機関には、次のルールが定められています。


●雇用形態

特定技能の外国人を直接雇用します。

●業務内容

フロントや企画・広報などの管理部門、館内での接客やレストランサービスのお仕事が可能です。

また、これらの仕事に関連しているものであれば、館内販売、館内備品の点検、館内清掃に付随的に従事することは可能となっています。


●特定技能所属機関の条件 ※一般社団法人宿泊業技能試験センター内の採用企業様へ(ビザ申請について)より引用

  1. 対象

    ①旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること

    ②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと

    ③特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと

  2. 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称)」の構成員になること

  3. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと

  4. 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

  5. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること


試験結果や今後の試験スケジュールはすべて同サイトをチェックしよう

第1回目の宿泊業技能試験結果に基づく合格証明書のお知らせについては、すべて一般社団法人宿泊業技能試験センター のサイト内に更新されていく予定です。

第2回の試験受験申込も、本サイト内で行うことになるので、今後宿泊業の分野で特定技能1号の雇入れを検討している企業様も定期的にチェックしましょう。



宿泊業での外国人採用を行いたい企業様はこちら

本記事を見て、特定技能についてや、外国人社員の受入れを検討したい方は、是非お気軽にエムティックにお問合せください。

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