家族滞在でのアルバイト/資格外活動許可の申請について理解しよう
家族滞在の在留資格とは、外国人の方が次の在留資格をもって日本で活動する人の扶養を受ける人(配偶者or子ども)は家族滞在という在留資格で日本に滞在することになります。家族滞在の在留資格保有者は、基本的には当該外国人に扶養されている立場ですが、資格外活動許可の申請を行えば週28時間までアルバイトをすることができます。
〇家族滞在の在留資格が認められる在留資格
「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」
法務省『家族滞在』ページより抜粋
家族滞在の外国人が資格外活動許可が必要
家族滞在の外国人が、アルバイトをしたい場合は、最寄りの出入国在留管理庁へ赴き資格外活動許可の申請を行う必要があります。
※資格外活動許可について詳しくは次の記事もご確認ください。
包括許可
家族滞在の資格外活動許可の申請には、包括許可と個別許可の2種類があります。次の条件を満たした方は包括的に資格外の活動、すなわちアルバイトが認められます。
申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
現に有する在留資格に係る活動を維持していること。
申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う活動
※法務省『「家族滞在」の在留資格をもって在留する者に許可される資格外活動許可について』より抜粋
個別許可
先にご説明した包括許可以外の、個人個人の理由で資格外の活動許可に関する申請があったときに個別に定めていくものです。
家族滞在の方は週40時間は働けないので注意
資格外活動許可の申請を行ってアルバイトをする在留資格というと、家族滞在以外に留学生もあげられます。留学生は夏休みなど学校が長期休暇の期間のみ、週28時間から週40時間に就労時間を拡大することができますが、家族滞在の方は週40時間にすることはできないので覚えておきましょう!
※アルバイト可能な時間数についてはこちら