今さら聞けない就労ビザの基礎知識!外国人を採用する人は必ず理解しよう
外国人が日本ではたらくためには、就労を許可された在留資格が必要です。この就労ビザは全部で27種類あります。下記が在留資格の一覧となりますので、採用担当者の皆さんはぜひチェックしてください。
活動に制限がなく就労できる在留資格
1 永住者(Permanent Resident)
2 定住者(Long-term Resident)
3 日本人の配偶者など(Spouse of Child of Japanese Nationals)
4 永住者の配偶者など(Spouse of Child of Permanent Resident)
この4つの在留資格は、企業がはじめて外国人を採用する際によく出てくる在留資格でしょう。これらの在留資格は労働時間に制限などありませんので、ほぼ日本人と同じように雇用をすることができます。
永住者は法務大臣から永住の許可を受けているので、在留期間は無制限です。定住者は日本人の親族や日系人の子どもなどを指し、在留期限は1年・3年・5年と個々人に定められています。
就労が認められる在留資格17種類
5 技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、就労が認められる在留資格の中でも最も多くの外国人が該当する在留資格です。企業の採用担当者様が見聞きする可能性が高いので、しっかり覚えておきましょう。
2018年末時点では、この技術・人文知識・国際業務の在留資格で約19万人の人がはたらいています。
次の6~21番の在留資格は、専門的、技術的な分野での高度外国人材として分類されており、それぞれの目的に特化した職業に就くことが可能です。それぞれの在留資格で許可された業務内容がかなり専門的で、該当する外国人の人数はそこまで多くありません。
6 公用
7 教授
8 芸術
9 宗教
10 報道
11 経営、管理
12 法律、会計業務
13 医療
14 研究
15 教育
16 外交
17 企業内転職
18 技能
19 興行
20 技能実習
21 高度専門職
就労する際に28時間の制限がある在留資格
22 留学
23 家族滞在
24 特定活動の就職活動
24の特定活動とは、ワーキングホリデーや就職活動ビザ、インターンシップなど用途が様々です。
特定活動の在留資格の方には指定書という書類が発行され、どのような活動が認められるかが表記されています。この特定活動の中で、日本語学校などを卒業後、最長1年間は就職活動の特定活動ビザに切り替えることができ、その期間は週28時間の制限内ではたらくことが可能になります。
在留カードに「特定活動」と書いてある場合は、あわせて指定書を確認して就労許可があるかどうかチェックしましょう。28時間の制限がある在留資格については、次の記事もあわせてご確認ください。
『週28時間しか働けない在留資格『資格外活動許可』の申請とは』
就労が認められない在留資格
25 文化活動
26 短期滞在
27 研修
これら3つは本来は就労が認められていません。
外国人の応募者がきたらまずは在留資格を確認しよう
いかがでしたか?在留資格にはたくさんの種類があることが分かりました。この27種類と条件を暗記する必要はありませんが、外国人の応募者が来たら必ず在留資格を確認することが必要です。在留資格を確認する際は、彼らの持っている在留カード(Residence card)を見れば、表面に在住資格の種類が表記されています。採用担当者の皆さんは、必ずチェックするようにしましょう。
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★参考:外務省ホームページ『ビザ・日本滞在』より