外国人雇用の注意点/外国人から応募が来たら必ずチェックすべきこと【労務手続きまとめ】

外国人雇用の注意点/外国人から応募が来たら必ずチェックすべきこと【労務手続きまとめ】

外国人の方から応募が来た時に、面接で何を確認すべきでしょうか?外国人雇用の際に必ず行う労務手続きや注意すべき点をまとめました。

外国人雇用の際は、日本人と同じように雇用保険、社会保険の手配が必要です。また、外国人特有の『在留資格の確認』や『外国人雇用状況届出書』の提出の手順もお知らせしますので確認しましょう。

※2019年7月12日更新

【アルバイト・パート、社員共通】外国人の採用面接の際の注意点

まずは面接の時に確認すべき点を3つご紹介します。



(1)パスポートの確認

まずはパスポートを見せてもらいます。以下の内容に目を通しましょう。

  • パスポートの有効期限

  • いつ日本に入国したのか

  • どこの国から来たのか

  • 生年月日や顔写真など本人確認

パスポートを受け取り、生年月日と名前、出身国などを口頭で説明してもらいましょう。

偽造パスポートではないか、人のものを借りてきていないか、本人確認の意味で実施しましょう。

(2)在留カードを見て在留資格(ビザ)をチェック

続いて在留カードを見せてもらいましょう。コピーや画像を見せてもらうのではなく、なるべく持って来てもらい手に取って確認することをおすすめします。

昨今では偽造の在留カードも出回っているためです。

在留カードで見るべき項目は以下の通りです。

  • 在留資格(ビザ)は何の種類なのか

  • 在留資格は就労が認められているものかどうか

  • もし就労ビザではない場合は、裏面に資格外活動許可申請の印字があるか

  • 在留期間はいつまでか(過ぎていないか)

在留資格の種類はたくさんあるので、次の記事から在留資格の一覧を確認いただきつつ、就労ビザかどうかをチェックしてください。

★在留資格の一覧はこちら

今さら聞けない就労ビザの基礎知識!外国人を採用する人は必ず理解しよう

(3)アルバイト採用でおさえておきたい在留資格

アルバイト採用のときに、よく出てくる在留資格の種類と理解しておくべき規定についてピックアップしてお伝えします。

〇身分に基づく在留資格

日本人の配偶者や子どもなど

永住者

定住者

永住者や定住者の配偶者や子どもなど

これらの在留資格の外国人は、日本人とほぼ同様に働くことができます。1週間に働く時間数の制限はなく、働き先の職種も限定されていません。

ただし、永住者以外の身分系在留資格の方は在留期限が決まっているので、在留カードに記載されている期限の確認は必要です。


〇資格外活動許可が必要な在留資格

留学生

家族滞在

難民申請中の方

就職活動の特定活動ビザ

これらの在留資格の方は、原則として就労が認められていません。

しかし、最寄りの出入国管理局に資格外活動許可の申請を出せば、働くことが認められます。

ただし、資格外活動許可を受けた方は週に28時間しか働けないので注意しておきましょう。

詳しくはこちら『週28時間しか働けない在留資格『資格外活動許可』の申請とは


外国人スタッフの採用手続き時の注意点

e0e478b1a94f186c8990fd31cf9f1d22_s.jpg

面接が終わり、外国人を採用すると決めたあとに行う雇用手続き関係の注意点を見ていきましょう。


(1)雇用保険の被保険者かどうか確認

外国人も日本人と同様で雇用保険の対象です。

〇加入条件

週の所定労働時間が20時間以上

31日以上の雇用見込みがある

この加入条件を満たした場合は、外国人も原則、雇用保険の被保険者となります。

〇提出期限

雇用月の翌月10日までに提出が必要です。

(2)雇用保険被保険者でなければ外国人雇用状況届出書を提出

雇入れた外国人の働く時間数が、1週間あたり20時間以下だったり、1か月に満たない短期間バイトであれば雇用保険の加入義務はありません。

しかし、雇用保険加入しない外国人の場合は、外国人雇用状況届出書を最寄りのハローワークに提出することが義務づけられています。

この外国人雇用状況届出書はすべての事業者の義務であり、届出を怠ったり虚偽の申請を場合は、30万円以下の罰金が課せられます。(特別永住者と、在留資格の外交・公用はのぞきます)

どうしてもハローワークに出向くことが難しければ、WEBからも申請が可能のため、以下のサイトから手続きを行ってください。

★厚生労働省 外国人雇用状況届出システム

★参考:厚生労働省サイト「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!

〇提出期限

雇用月の翌月末日までに提出が必要です。

外国人雇用状況届出書について詳細は次の記事を合わせてご確認ください。

外国人雇用状況届出書は採用時と離職時に提出義務がある

(3)社会保険(健康・厚生年金)は原則として加入となる

日本に住所を有する人は、外国人でも社会保険に加入する義務があります。

社会保険への加入条件は、日本人と同様です。

※ここでの社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことを指してご説明しています。



〇加入条件

所定労働日数および所定労働時間数がフルタイム勤務者(正社員)の4分の3以上



雇入れた外国人が、この条件を満たして働く場合は、日本人と同様に社会保険に加入義務があります。


しかし、日本に住所を持っていたとしても、厚生年金保険の老齢年金が貰える頃には母国へ帰国する可能性も大いにあります。

また、母国にも独自の年金制度がある場合、日本と2重に保険料を負担しなければならず、外国人にとっては不利になってしまいます。

これらの不利益を避けるために、厚生年金保険の脱退一時金制度という払戻し制度や、社会保障協定という自国の年金制度と日本の年金制度が2重支払いにならないための協定が存在します。



外国人の社会保険について詳しく知りたい方は、次の記事もあわせてご確認ください。

外国人も社会保険の加入義務がある!厚生年金/健康保険/雇用・労災・介護保険



社会保険や労働条件などは日本人も外国人も一緒

外国人の雇用が決まったとき、もっとも注意いただきたいのは『在留資格の制度以外は外国人も日本人も同じように雇用する』ということです。

社会保険の加入、税金の納税、給与や働く時間などの労働条件を『外国人だから』という理由で差をつけて対応することは労働基準法の違反となります。

未だに、外国人だから安く雇えるでしょ?と勘違いしていたり、日本語が話せないから時給を下げたり(本人のスキルを鑑みないで一方的に決めつける)、社会保険は面倒くさいし入れなくていいでしょ、と安易に考えている事業者がいます。

これらは全て法令違反ということを認識して採用を行ってください。

まとめ

外国人から応募が来たら在留資格の確認を行い、採用をしたら雇用保険の加入状況に応じてハローワークに届出をします。これさえ覚えておけば、外国人の雇用は難しくありません。

在留資格もすべての条件を暗記する必要はありません。

『確認を怠らない』という姿勢が1番大切です。

どうしても初めての雇用手続きで心配なときは、お気軽にエムティックにご相談ください。


外国人採用の完全マニュアル!募集から入社までの無料チェックリスト付

外国人採用の完全マニュアル!募集から入社までの無料チェックリスト付

ベトナム人の仕事観や雇用する上での注意点まとめ/ベトナム語の外食用教育テキスト付

ベトナム人の仕事観や雇用する上での注意点まとめ/ベトナム語の外食用教育テキスト付